弁護士法人フルサポートにご相談いただく商標登録・商標権トラブルの中で、実際に相談の多いよくある相談事例です。
自社の商号や製品等のブランドを商標登録する必要性・出願の際の留意点が分からず、難しいからと後回しにして登録を行わないまま製品を上市してしまうと、他社に登録を先行されてしまい、結果的に自社が商標権侵害を起こしてしまうリスクがあります。
商標権は、自分の商品やサービスを他社のものと確実に区別するために、特定のマークと商品やサービスをセットで独占的に使用できる権利です。
商標権を得るためには、特許庁に商標登録出願をして審査官の審査を通過した上で登録を受ける必要があります。当事務所では、商標調査の代行から、商標権を獲得したい商号が登録要件を満たしているかどうか、どの商品やサービスを指定して出願するかなどご相談も承っております。
商標権は、出願をするだけでなく審査を通過し商標登録原簿に登録されて初めて認められます。実体審査においては、拒絶理由通知書が送付される可能性があり放置しておくと拒絶査定となって商標が登録されませんので、通知書が送付されてきた場合には早急に対応する必要があります。
拒絶理由通知書を受け取った場合、拒絶査定とならないためには登録の要件を満たしている旨を主張する意見書や手続補正書などを提出します。それが認められず拒絶査定が送られてきた場合には更に、拒絶査定の謄本が送られてから3か月以内に拒絶査定不服審判の請求を行います。この先は裁判手続と類似の流れとなります。長期化する程手続きも煩雑になりますし、何より予定通り商標が使用できないことは自社の大きな損失に繋がります。早期に解決していけるよう、書面作成など多くご依頼いただいております。
商標は、ブランドイメージを守る役割を果たしています。商標権者は登録時に指定した商品やサービスにおいて登録商標を使用する権利を専有していますが、他社が商標を勝手に使用することでブランドイメージが下がり、そのままにしておくとひいては自社の損失に繋がります。
まず、ここで言う法律的な「使用」とは、商品あるいはその包装に商標を付ける行為や、商標が付けられた商品を譲渡したり譲渡目的で輸出入したりする行為を指します。また、配送トラックのように役務提供の際に用いられるものに商標が付いている場合、広告などに商標を付けて展示・領布する行為も使用に該当します。
以上のような使用行為が無断でなされている場合には、商標権者は侵害者に対して侵害行為の差止請求をすることができます。また、差止請求に伴っては商標を使った違法コピー商品やその製造施設などを廃棄する請求もできます。ブランドイメージ保護のために、できる限りの手を尽くしたいという企業様から多くのご相談を承っております。
商標権侵害があった場合には、少なからずその侵害行為が正規の商品やサービスの提供に悪影響を及ぼし、商標権者に金銭に換算することができる損害をもたらしていると考えられます。例えば、商標を違法使用した安価で粗悪なコピー商品が市場に出回ることで、正規の値段の商品の売れ行きが下がる場合。粗悪な商品を正規商品と思い込んだ消費者の足が、当該ブランドの商品から遠のいてしまった場合などがこれに当たります。
侵害行為に故意・過失が認められる場合には損害賠償の請求が可能です。また損害賠償請求権が行使できない場合でも、他の方法で損害分を請求できることもあります。このような請求では、損害額を確定しなくてはならず、高いハードルになることが多いようです。当事務所では、そのような訴訟行為に関しましても多数、委任していただいております。
商標を登録したは良いが、登録時から事業範囲を縮小したので現在は使用しない区分での商標登録が残ったままになっている。更に、最近自社では商標を使用しておらず更新料だけがかかっている。などは、長く営業を続けるほど出てくる問題です。手間をかけて登録した商標が無駄なコストを生んでしまわないよう留意する必要があります。
商標は、登録してから10年ごとに更新となります。更新の際には特に審査などは必要なく更新料を納めるのみとなりますが、更新料は指定した区分の数に比例します。吟味した上で今後使用しない区分については指定を外すことでコストカットになります。また現在、商標権は営業権と分離して自由に、売買その他の方法によって移転することが認められています。ケースによっては商標権を経済的に利用することもできます。当事務所では、商標権の譲渡を目的とする他社との契約内容のリーガルチェックなどにも、対応させていただいております。
商標出願・登録、使用差し止め、損害賠償請求、商標権の整理・活用など、商標登録・商標権トラブルに強い弁護士がご紹介します。
商標の登録、更新、侵害された場合の対応等、商標に関する対応は幅広い専門知識が求められます。
万が一、これらの対応に不備や遅れがありますと、自社の商標を守ることができずに、
築いてきたブランドイメージが損なわれてしまう場合もあります。
このような事態に回避するために、「できるだけ早めに商標登録・商標権トラブルに強い弁護士に相談する」ことがポイントです。
弁護士に早めに相談することで実現できるメリットを詳しくご紹介します。
商標登録を行うこと自体に特別な資格は必要ありません。しかし、申請する商標が登録されるかどうかについては検討する必要があります。申請を行った後も、特許庁から書類の修正や不受理の通知が来る場合があります。
これらの手続きについては、商標法に関する知識の豊富な弁護士が代理して行うことで、より効果的な書面を作成することが可能になり登録が認められる可能性が高まります。
商標登録には出願の「範囲」というものがあります。今後の経営方針を踏まえて、法的な知見から最も効率的でかつ他社との商標トラブルが予測されない出願範囲を検討し、ご提案することができます。
商標権は幅広く認められている権利であり、侵害されている場合にその状況を放置しておくことは自社のブランドイメージに大変マイナスになることがあります。
商標権の侵害が確認された場合には、速やかに警告と使用の差し止め請求を行う必要があります。また、悪質な侵害によって損害が生じた場合には、損害賠償の請求をする必要も出てくるでしょう。
法的な問題に対する交渉・訴訟は、法律の専門家である弁護士に依頼することが最善です。
他社から商標権侵害の警告を受けた際、初期対応を誤ると訴訟リスクが高まります。訴訟に発展した場合には、実際の損害賠償額のみならず、訴訟に要する諸費用や膨大な時間、労力が会社にとっての損失として予想されます。
警告を受けた時には、すぐに弁護士に相談することによって迅速で適切な対処が可能になり、訴訟に発展させず交渉段階での解決を実現できる可能性が高くなります。
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