当事務所でも,起業から顧問弁護士を務めている会社があります。
起業において,最初に問題になるのは,どのような種類の会社を起業するかです。

また,起業とは関係のない会社であっても,会社の種類は無関係ではありません。取引先の会社に対してどのような責任を追及できるかは,取引先の会社の種類によるからです。

以下では,会社の種類を解説いたします。

会社の種類

会社に関する様々な事項を定めている「会社法」は、2006年に改正法の施行が行われました。これにより、従来の有限会社法が廃止され有限会社が新設できなくなった一方、合同会社という新しい会社の形態が設けられるなど、大きな変化がありました。

この2006年の改正を経て、現在設立が認められている会社の形態は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つです。これらにはそれぞれ、特徴やメリット・デメリットがあります。今後、自身で会社を設立しようと考えている方や、新しい取引先と取引を開始しようと考えている方は、会社形態ごとの特徴を理解して、最も適切な選択をしていく必要があります。

社員の責任の範囲

会社には必ず「社員」がいます。この場合の社員とは、日常生活で用いる従業員を意味する社員ではなく「会社に出資をしている人」という意味です。

通常、社員は運営によって会社に利益が出た場合にはその利益の配当を受けます。よって、会社が倒産時に損失を抱えていた場合には、その損失のどれだけかを背負うことになります。利益は受け取るが損失は知らぬ存ぜぬという都合の良い話はないということです。

では、会社に損失が出た場合、社員にはどのような範囲で責任が生じるでしょうか。社員の責任は「①有限責任または無限責任」「②直接責任または間接責任」という2要素の組み合わせで、会社形態ごとに決まっています。

①有限責任または無限責任

これは債務の範囲に関するものです。

有限責任とは「会社に債務が残っている状態で倒産した場合に社員は各自の出資範囲を上限として債務を負う」というものです。それに対して、無限責任とは「社員は上限無く会社の債務を負う」というものになります。簡単に言い換えると、次のようになると言えるでしょう。

有限責任社員 … 会社への出資分は手元に返ってこないが、それ以上の支払いも求められない

無限責任社員 … 出資額に関わりなく自腹を切ってでも、会社の債務を返済しなければならない

②直接責任または間接責任

こちらは、債務の負い方に関するものです。

直接責任とは「債権者に直接弁済する義務がある」ということです。

一方、間接責任とは「会社財産を構成し、その責任の範囲が債権者の担保にはなるが、債権者に直接弁済する義務はない」というものになります。

こちらも簡単に言い換えるとすれば、次のようになります。

直接責任社員 … 会社の残した債務の債権者から、自分個人あてに直接取り立てが来る

間接責任社員 … 出資金分は諦めることによって自分の責任をこなせば良く、債権者と直接取り立てられるなどのやり取りを行うことはない

実際に社員が負う責任は、このように分類されている責任のうち①からどちらかと、②からどちらかをひとつずつ選んで組み合わせた形のものになります。

この組み合わせは会社が自由に決められるものではなく、会社法に定められています。4つの形態それぞれについて、対応する責任の形をまとめると以下のようになります。

☆会社の形態と社員の責任

・株式会社 … 間接有限責任

・合同会社 … 間接有限責任

・合資会社 … 直接無限責任 + 直接有限責任社員

・合名会社 … 直接無限責任

  
                             

最適な選択とは

会社を設立するにあたって、どの会社形態を採用するのが最善かは、想定する事業がどのような市場で、規模で、どのような相手に対して行おうとするものなのかによって異なるので一概には断言できません。

ただし、「社員の責任」という観点に限って見た場合には、無限責任よりは有限責任が、直接責任よりは間接責任がリスクマネジメントとして良いことは明らかです。

 例えばこの点、2006年の改正によって新設された合同会社は、ベンチャー企業による活用を期待しての設置ということもあり、株式会社ほど複雑な手続きや制度設計はないにも関わらず株式会社と同様「間接有限責任社員のみ」の社員構成になっています。

起業では,まずは「合同会社」を検討することをお勧めしています。
もちろん事業内容とそれぞれの会社形態の特徴を、どちらもしっかりと理解することで、メリットを最大化する選択をすることを意識するべきでしょう。