2019年4月の改正よって、会社には、1年に5日の有給休暇を取得させる義務が課せられました。

取得の義務化

これまでの有給休暇

労働基準法39条で労働者の権利として取得が認められている年次有給休暇ですが、これまでは、取得方法は労働者による申請で、使用者に「労働者に年休を取得させる義務」はありませんでした。

働き方改革による有給休暇

しかし、働き方改革関連法の施行により、4月1日から、「年間10日以上の年休が付与される労働者には,年5日以上の年休を取得させる義務」が会社に課されることになりました。

ポイントは、「使用者(会社)の義務」であることです。

これまでとの違い

これまで、会社は、年休取得率の悪さを「従業員が有給を取ろうとしないから」の一言で片付けることができました。しかし、今後は、年休の取得を請求しない労働者に対しては,使用者が希望時季を聴取し、指定して取得させなくてはなりません。

そして、年に5日の年休取得を労働者に取得させることができなかった場合、使用者は、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また,この義務化の対象となる労働者の範囲は、無期雇用の正社員はもちろん、有期労働者、さらに10日以上の年休が認められている短時間労働者も含まれます。

年休の付与日数は勤務形態勤続年数で決まります、10日以上付与されており対象となる労働者は以下の通りです。

 年5日以上の年休取得義務化の対象労働者

① 週30時間以上または週5日以上の場合(正社員など)

…勤続期間が6ヵ月以上の労働者

    ※6ヵ月で10日の付与、6年6ヵ月以上で最大20日が付与されます

② 週30時間未満で週1~4日の場合

   …週4日で勤続期間が3年6ヵ月以上または週3日で勤続期間が5年6ヵ月以上の労働者

実際の運用について

この義務化に伴い会社から最も多く聞かれることは「夏期休暇や年末年始休暇などの特別休暇を廃止し、代わりに年休を時季指定という形で当てられないか」ということです。

現在と休日の日数は変化がないため、問題がないように思われるかもしれません。

しかし、このような手法について厚生労働省は「法の趣旨に沿わない」という見解を明らかにしています。また、休日や休暇を廃止する事自体が労働者にとって不利益であるため、従業員の同意変更後の労働条件が不利になっていないことも必要であるとも示しています。

企業の評判を落とさないことの重要性

仮に、この手法が認められたとしても、使用者がこのような提案をすることは従業員や外部からの評判が下がってしまうことに繋がります。特別休暇を廃止することに頼らず、年休は年休として取得させる方向性をとるべきでしょう。

これに対し、人手の確保が難しい中小企業では「罰金を払ってしまった方がマシ」などという声も出ているようです。しかし、今後の人材確保のことなども考えれば地道に改善に取り組んでいく方針を採った方がメリットは大きいと言わざるをえません。

年休取得を義務づける意味

年休を取得する権利そのものはすでに確保されているにもかかわらず、わざわざ従業員に取得させるところまでを義務づけたのは何故なのでしょうか。

人手不足が深刻化している現状での今回の義務化は、大企業でこそ対応可能かもしれませんが人員確保に苦戦を強いられている中小企業にとっては死活問題になりかねません。

生産性の向上が至上命題

これについて、政府としての建前は、取得への罪悪感などを理由に先進国の中で最低となっている有給取得率を引き上げたいというものです。

しかしもう一つの目的として、生産性の改革を促したいという狙いも大きいようです。

実際、厚生労働省が発行している年休取得義務化の解説には、年休の取得について「労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとってメリットがあります」と記載されています。

求められている生産性の向上

ただし一口に生産性の向上、と言ってもどの程度の向上を求められているのか想像が付きにくいでしょう。そこで少し具体的な数値を用いて計算してみます。

例えば、年間の所定労働日数が230日で1日の労働時間が8時間という内勤のごく一般的な正社員を想定します。この従業員に最低限の年5日の有給を取得させる場合、年間の日にちベースでは5日/230日≒2.2%生産性が下がります。これを日ごとの時間で換算すると60分×8×2.2%≒10分となり、会社は従業員1人当たり10分/日の分だけ生産性を向上させる必要があるということが分かります。

以上のように、この年休取得義務化は、ひいては「年に2%程度の生産性向上を目指すように」というメッセージでもあるのです。

人材確保と年休

上記の通り、年休取得の問題は生産性向上の問題と直結しています。

これは決して、会社側のみの認識ではなくなっていくでしょう。つまり、労働者の認識も「最低限年5日の年休が取得できない会社=生産性の低い遅れた会社」となっていくでしょう。

近年インターネットサイトでは、「企業の年休取得率ランキング」なる情報も掲載されており、今や確実に企業を評価するものさしの一つとなっていることが分かります。

このような状況から年休の確保が、離職率や新規人材の採用に重大な影響を及ぼすことは十分に理解できるでしょう。

さらに、民間のサイトに留まらず、厚生労働省は2020年度にも大企業を対象に育児休業や有給休暇の取得率、平均残業時間など複数の項目から1つ以上を公開するよう求める方針です。

公開に応じなければ企業名の公表も検討するという強硬な要請となっており、このような数字が企業の労働環境を計る指標として注目されていることがうかがえます。

より過熱していく人材獲得市場において、優秀な人材を確保・定着させるためには効率化に乗り出し、有休をしっかりと与えることができる体制を構築するということが求められることになりそうです。