テレワークを導入するには、設備を整えるだけではなく、就業規則や秘密保持規程などの法的なルールを整備する必要があります。

テレワークと就業規則・秘密保持規程

働き方改革やワークライフバランスがささやかれ始めた頃から、その有力な手段として注目を集め、また政府も推進してきた「テレワーク」。新型コロナウイルス感染症拡大による昨今の情勢をきっかけに、その導入に乗り出そうとする企業も多いのではないでしょうか。

しかし、これまでテレワークとは縁のなかった企業が実際にテレワークを導入するためには、物理的な利用端末の準備や社内での制度の準備、またそれらに要する費用の工面など、様々な準備が必要になります。さらに、企業法務の観点から重要なものとしては「社内の労務管理」また「情報の管理」への対応が挙げられるでしょう。

そこで今回は、企業におけるテレワーク導入時に必要な「就業規則の変更」「秘密保持規程の策定」について解説していきます。

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0.テレワークとは?

そもそも「テレワーク」というのはどのような働き方を指すのでしょうか?内閣府の資料によれば、テレワークは「ICTを活用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義されています。
また、テレワークは業務を行う場所に応じて、次の3種類に分類されます。

①在宅勤務

労働者の自宅で業務を行うもの。通勤が不要になるので、通勤に係る時間を家庭での時間とすることができ、ワークライフバランスの実現に資する。

②サテライトオフィス勤務

労働者の属するオフィス以外に設けられたオフィスで業務を行うもの。自宅近くや郊外に設けられたサテライトオフィスを利用することで、通勤の負担は軽減されつつ、在宅勤務やモバイル勤務と比較して作業環境の整った状態での就労が可能になる。

③モバイル勤務

ノートパソコンや携帯電話を活用し、移動中や宿泊先など臨機応変に様々な場所で業務を行うもの。労働者が自由に働く場所を選択することができ、外勤における移動時間等を利用できるなど、業務の効率化を図ることができる。

1.テレワーク導入と就業規則

さて、このように多様なテレワークのうちいずれかを導入するにあたって、重要な対応の一つに「就業規則の変更」が挙げられます。
日々の就業において、就業規則を強く意識する場面は少ないでしょう。それゆえ、多くの企業で就業規則の形骸化が見られます。しかし、就業規則はいわば会社と労働者の間のルールブックのようなものです。

したがって、労使は共に就業規則に定められた内容を守らなくてはなりませんし、労働者にルールとは違った働き方をさせる際には、その働き方に合うようにルールを適切に変更していく必要があるのです。

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1-1:就業規則の変更が必要になるケース

テレワークによる勤務に対しても、通常の勤務と同様に労働基準法などが適用されます。よって、通常勤務とテレワーク勤務において、労働条件の相違がなければ就業規則を変更する必要はありませんが、労働条件に相違が生じる事項がある場合は、就業規則の変更が必要となります(労働基準法89条)。
なかでも、テレワーク勤務に限って必要な規程があることに注意が必要です。

一般的には、次のような事項を定めることになるでしょう。

テレワークの勤務を命じることに関する規定

テレワーク勤務を導入する前提として、労働者に対してテレワーク勤務を行わせることが労働契約の内容になっていなくてはなりません。そこで、まずは、就業規則の中に、「会社が労働者に対してテレワーク勤務を命じることがある」という規定を置くことになります。

※「事業所以外の特定の場所での勤務を命じる」以外に労働条件に変更がないならば、就業規則を変更する必要はないとの考えが多数派です。しかし、実際はそのようなことは稀でしょう。他に就業規則を直す必要があるならば、就業場所についても修正を加えたほうがよいでしょう。

通常勤務とは異なる労働時間に関する規定

採用する労働時間制は慎重に検討する必要がありますが、労基法に規定されている労働時間制度のうち、テレワーク勤務について適用できないものはありません。
よって、始業・終業時刻を変更する他、フレックスタイム制や各種裁量労働制事業場外みなし労働時間制等も選択肢となり得ますが、これまでに採用したことのない労働時間制を採用する場合には、就業規則を変更する必要があります。

労働者の費用負担に関する規定

PCや通信費用等、テレワーク勤務に関する費用について労働者に負担させる場合には、その旨を就業規則に明示する必要があります。

上記を含め、労働基準法第89条によって求められる規定事項を整理すると以下のようになります。

〈必ず規定すべき事項〉

  • テレワークを行わせることに関する事項

〈テレワークについて通常とは異なる取扱いをする場合に規定すべき事項〉

  • テレワーク用の労働時間
  • テレワーク用の手当等の賃金制度
  • テレワーク時に利用する機器や通信費の費用負担
  • テレワーク時の安全衛生
  • テレワーク用の社内教育や研修制度
  • テレワーク用の災害補償
  • テレワーク用の表彰及び制裁

1-2:「テレワーク勤務規程」の作成

テレワーク勤務に係る労働条件の規定方法としては、ここまで説明してきたように就業規則本則の内容を変更する以外にも、「テレワーク勤務規程」等の個別規程を新たに設ける方法があります。この場合、設けられた個別規程は、就業規則の一部とされます。就業規則の変更を行ってテレワーク勤務に関する規定を入れるか、テレワーク勤務規程等の個別規程を新たに作成するかは、各企業の自由です。
ただし、別個にテレワーク勤務規程を作成する場合には、「在宅勤務規程」「サテライトオフィス勤務規程」「モバイル勤務規程」と、テレワークの形態ごとに規程を分けることが望ましいでしょう。

1-3:就業規則で規定するとよい事項

当事務所では,各種テレワーク勤務規程を用意するとき、主に以下のような事項を規定していきます。

規定 内容
目的 一般的な目的規定と同様。
定義 対象とするテレワーク勤務の定義を明示。
対象者 テレワーク勤務の対象者を定める。
希望者全員に実施できることが望ましいが、
導入時は一定の基準を設けて対象業務や対象の範囲を決定する方法で差し支えない。
申請手続 テレワーク勤務を希望する労働者がとるべき申請手続きと会社による許可・承認に関する
事項を定める。
服務規律 就業規則に定める一般的な遵守事項の他、セキュリティ等テレワーク勤務に必要と考えられる
事項についても明記する。
労働時間 通常の労働時間制を適用する場合はそのように、新しい労働時間制導入する場合にはその内容をここで明記する。
休憩時間 テレワーク勤務者に対しても、法令に従った休憩時間を付与する必要がある。
また、通常勤務と異なり一切休憩の原則を除外する扱いをする場合には、労使協定を別途、締結を要する。
休日・時間外労働 テレワーク勤務者については、長時間労働防止のため、休日・時間外・深夜の労働について、許可制ないしは原則禁止とする規定が一般的。
始業・終業時間 電子メールや勤怠管理ツール等、採用する方法を規定。
業務報告 会社が業務内容を把握するための、業務報告の方法や内容を規定。
給与 給与について、会社が一方的に、合理的な理由なく不利益な変更をすることはできない。
ただし、例えば、在宅勤務者の通勤手当などについては、見直すことに合理性が認められやすいと言える。
費用負担 テレワーク勤務を行うに当たって、費用の負担が生じる場合にはその旨を規定する。
トラブルを避けるためには、労働者の負担のみならず会社の負担についても明確にしておくと良い。
機器の貸与等 テレワーク勤務者が利用する機器について、自由に規則を定めることができる。
教育訓練 テレワーク勤務に伴って、機器の取扱いやセキュリティ対策、連絡方法について事前に教育訓練を行う場合には、その旨を規定する。
災害補償 テレワーク勤務者についても、通常勤務と同様、業務上の災害については使用者が補償責任を負う必要がある。
安全衛生 テレワーク勤務者に対して安全衛生の措置を講じる場合には、それに関する事項を規定する。

1-4:就業規則の変更手続

就業規則の作成・変更については、一定の手続が定められています。テレワーク導入に向けては、就業規則を変更するまたはテレワーク勤務規程等の個別規程を設ける方法がありますが、いずれの方法を採る場合にも、労働基準法所定の手続が必要となります。
就業規則の作成・変更に係る手続きは以下のとおりです。

① 規則案を作成する

就業規則内の修正箇所ないし新しい個別規定について、規則案を作成します。

② 意見書の作成

労働基準監督署への届出に際しては、意見書を添付する必要があります。
意見書は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者からの意見聴取手続によって作成します。

③ 労働基準監督署に届け出る

就業規則作成届または変更届を作成し、意見書とともに管轄の労働基準監督署へ提出します。
この際、届け出る就業規則は全て2部ずつ用意し、1部は提出、1部は労働基準監督署の受付印を受領し自社で保管します。
常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則の作成または変更の届出が義務とされています。届出を怠った場合、30万円以下の罰金の対象となりますので注意が必要です。

1-5:就業規則を変更する際の注意点

テレワークの導入に伴い、就業規則を変更または作成する際には、特に以下の点に注意が必要です。

不利益変更には合意を要すること

労働契約法9条では、労働者の合意なく就業規則の不利益変更によって労働条件の不利益変更をしてはならないと定められています。
また、不利益変更に対する労働者の合意に関しては、慎重な認定がなされるため、会社は不利益変更の内容や程度、その経緯について十分な情報提供と丁寧な説明を行い、確実な合意を得るように努めなくてはなりません。

届出は事業場ごとに行うこと

本社だけでなく、同時に支社・支店などでもテレワークを導入する場合であっても、就業規則の作成・変更の届出は、事業場ごとに管轄の労働基準監督署へ行うことが原則です。
ただし、本社就業規則とそれ以外の就業規則の内容が同じである場合には、「本社一括届出制度」を利用し、本社所在地の管轄労基署で一括届出をすることも可能です。

社内周知の徹底を図ること

就業規則を変更した際は、社内への周知が義務付けられています。
周知方法は様々で、事業所での掲示・書面での交付・電子メールでの交付・データへのアクセス方法の周知などが挙げられますが、怠ると、こちらも30万円以下の罰金の対象となりますので注意しましょう。

 

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テレワーク用秘密保持規程の策定・締結も忘れずに

情報や技術等の保護に敏感な昨今では、社内規程として秘密保持規程や情報取扱規程を備え、さらに従業員に秘密保持誓約書を書かせている会社も多いと思います。
しかし、テレワークを導入するにあたっては、改めて秘密情報の管理の様態や諸規定の整備状況を確認し、必要に応じて見直しを図る事が有用と考えられます。
ここでは、テレワーク導入の際に秘密保持規程に入れるべき条項や注意点について解説します。

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2-1:テレワークに秘密保持規程は不可欠

テレワークを行うにあたっては、日頃は会社内部で厳密に保管され持ち出されることのない顧客情報や営業秘密に係る情報を、紙媒体やデータ等で社外に持ち出す必要性も生じますが、適切な管理下にない情報の持ち出しは重大な情報漏洩の危険性を孕んでいます。

会社の保有する各種情報は、多くの場合、秘密とされていることで他社との差別化を図り自社の競争力を高めており、その漏洩は企業経営に大きなダメージを及ぼしかません。
また、対外的にも、情報漏洩の発生は企業イメージを大きく損なうレッテルとなり、漏洩した情報の内容によっては取引先からの損害賠償などを受ける可能性もあります。

そのため、テレワーク勤務の導入にあたっては、秘密保持規程等の関連規程を改めて見直す又は新たに整備し、通常勤務における情報の取扱いに関する規定に加えて、テレワークの実施を意識した規定を置く必要があります。

2-2:秘密保持規程に入れるべき項目とは

漏洩してはならない秘密情報の定義

会社としては、不正競争防止法の概念による「営業秘密」に加えて、それには含まれない「企業秘密」を含む「秘密情報」について漏洩を防止する必要があります。秘密保持規程では、営業秘密と企業秘密の違いについて十分に理解した上で、「秘密情報」を守る規定を定めなくてはなりません。
そこでまず重要なのが、秘密の範囲の特定です。この際、「営業秘密にかかる情報」「顧客情報」などの表現のみでは秘密の範囲が非常にあいまいになってしまいます。ここで定義する秘密情報はなるべく具体的かつ明確に秘密情報を網羅する必要があります。

〈秘密情報の定義例〉

  • 製造技術、設計に関する事項
  • 企画開発に関する事項
  • 製品販売・顧客情報に関する事項
  • 財務・経営に関する事項
  • 人事管理に関する事項
  • 他社との業務提携に関する事項
  • 子会社、関連会社に関する事項
  • その他会社の業績に影響を及ぼし得る事項
報告・協力義務

秘密情報の取り扱いには十分に注意を払うようにし、万一、情報漏洩の疑いが生じた場合は、ただちに会社に報告させるようにします。

目的外使用の禁止

不正アクセスの禁止を含め、秘密情報は業務の遂行を達成する目的に基づいてのみ利用させ、それ以外の目的では、一切の利用・複製・保存・頒布させないようにします。

資料等の返還義務

テレワーク勤務にあたって、会社がPC等の端末を貸与する場合にはそのPCごと、私物を利用していた場合には、その端末に保存された業務に関連する情報またそのコピーなど、業務に関連して取得したすべての資料を会社に返還しなければならない旨を明記します。

違反時の損害賠償責任

テレワーク勤務にあたって、秘密保持規程に違反して会社に何らかの損害を与えた場合、労働者は会社に対し損害賠償責任を負う旨を明記します。

2-3:秘密情報管理のポイント

また、直近では令和2年5月7日付で、経済産業省知的財産政策室より「テレワーク時における秘密情報管理のポイント」が発行されています。

この文書は、あくまで不正競争防止法上の「営業秘密」保護の観点から、会社の秘密情報を適切に守りつつテレワークを実施していくためのポイントを示したものです。とはいえ、秘密情報の保護に役立つ手法として補助的に示されている事項は、秘密保持規程への規定事項として十分に参考になりうると考えられます。そこで、文書内で示されている手法を簡単に整理しておきます。

テレワークに馴染まない秘密保持規程の規定

通常の勤務しか想定されていない秘密保持規程では、「秘密情報の社外への持ち出し禁止」とのみ規定されているものも多く見られます。この際、規程の見直しを行わないままにテレワークを実施すると、当該規程が形骸化してしまうことになります。よって、この場合には、秘密情報の社外への持ち出しを認めつつ、その場合のルールを定めていくことが必要になります。

秘密情報の持ち出しに関するルールの整備
  • 持ち出しを認める書類は厳選する
  • 持ち出しにあたっては上長等の事前許可を要する
  • 情報を持ち出した者・対象の書類・期間を一覧にして管理する
  • 持ち出した際の管理方法を規定する
  • 業務上の必要性がなくなった場合の返却義務あるいは廃棄方法等を定める
持ち出した情報のコピー等に関するルールの整備
  • コピーにも秘密情報である旨の表示を設定する
  • コピーを認めるデータを厳選する
  • コピーについて上長の事前許可を要する
  • コピーをした者・対象書類を一覧にして管理する
  • コピーした際の管理方法を規定する
  • 業務上の必要がなくなった場合の返却義務あるいは廃棄方法を定める
ローカルフォルダへの保存にあたってのルールの整備
  • ローカルフォルダへの保存を認めるデータを厳選する
  • 保存にあたっては上長等の事前許可を要する
  • できる限り私物端末機器ではなく勤務先貸与端末機器を使用させる
  • 勤務先貸与端末機器には勤務先が承認していないソフトをインストールしない
  • 私用、家族との共用を許可しない
  • 保存をする勤務先貸与端末機器には勤務先所定のウイルス対策ソフトのインストー
    ルを徹底する等十分なセキュリティ対策を行う
  • 保存をした者・保存したデータ・期間を一覧にして管理する
  • 業務上の必要がなくなった場合の廃棄方法を定める
自宅外でのテレワークを実施する場合のルールの整備
  • 紙資料やPC等を机上等に放置しないことを徹底する
  • PCにのぞき見防止フィルム等を貼付することを徹底する
  • オンライン会議は他人のいる場所は控える
  • 公衆無線LANは使用せず、会社の支給するWi-Fiの使用を徹底する

3.テレワークと情報セキュリティ

ICTを活用し、オフィス外でも効率的に業務を遂行していくことができるテレワークですが、その便利さの裏返しとして生じる様々なセキュリティリスクから目を背けることはできません。

前述の秘密保持規程と共通項も多い論点ですが、ここでは、規程よりも広く、テレワークにおける情報セキュリティを実現するためにとるべき管理措置をまとめます。

3-1:テレワークセキュリティガイドライン

「テレワークセキュリティガイドライン」は、総務省により策定された、テレワークを導入しようとする会社の情報セキュリティ対策の検討において参考とするべきものです。

3-2:個人情報保護

テレワーク業務を行う中で個人データを取り扱う場合には、個人情報保護法に求められる措置も講じる必要があります。

個人情報の保護に関する法律第20条は、個人情報取扱事業者に対し、個人データの漏洩等の防止など個人データに関する安全管理措置の実施を義務付けており、個人情報保護法についてのガイドラインには、具体的な措置例等が定められていますので、これに従って管理措置を行っていくことになります。

テレワークにおける情報取扱規程の策定
・テレワーク実施時における情報の取扱方法、当該情報の取り扱いにおける責任者等とその役割を定める
・この表に掲げる安全管理措置を取り入れる
安全管理措置
組織面 テレワーク勤務の対象者を定める。
希望者全員に実施できることが望ましいが、
導入時は一定の基準を設けて対象業務や対象の範囲を決定する方法で差し支えない。
属人面 ・テレワーク勤務に就く労働者が情報保護のための対策について、その重要性を理解した上で作業を行えるようにするために必要な教育・研究を実施する
・私生活でも広く普及しているSNS等の外部サービスに関する従業員向けの利用ルール、利用時の留意事項をテレワーク実施に関する取り扱い規定に明示して十分に周知させること
物理面 ・重要な情報が含まれるデータをオフィス外に極力持ち出さない方法によること
・重要な情報をオフィス外に持ち出す場合には、端末用のHD内の情報を暗号化しておくとともに解除用のPWを端末内に保存しないこと
技術面 ・取り扱う情報の重要度に応じ、テレワーク時にアクセス可能な情報の範囲や従業員の範囲を限定すること
・情報システムと外部ネットワークとの雪像箇所にファイアウォールを設置し不正アクセスを遮断すること
・フィルタリング等を用いてテレワーク実施時に従業員が危険なサイトへのアクセスができない設定とすること
・テレワーク用貸与端末にセキュリティ対策ソフトウェアを導入するとともに常に最新状態とすること
・ネットワークを介して重要な情報の含まれるファイルの送信を行う場合には、当該ファイルへPWを設置させること

3-3:テレワークにおける情報管理措置

以上を踏まえ、テレワークセキュリティガイドラインに、個人情報保護ガイドラインの求める安全管理措置をも考慮した場合、講じるべきと考えられる各措置の概要は次のとおりとなります。

業種 資本または出資 常時雇用する労働者
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

4.テレワーク導入に利用できる助成金

このように、新たにテレワークを導入しようとすると、設備投資や手続には何かとコストがかかります。そこで、費用的な負担を一部軽減することで、なんとか会社にはテレワーク導入を推進してもらおうと、厚生労働省をはじめ様々な公的機関がテレワーク導入に伴う「助成金」を打ち出しています。
ここでは、現在の2大助成金を、簡単にご紹介します。

4-1:厚生労働省:働き方改革推進支援助成金

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規導入する中小企業主に対して、対象経費の合計額の1/2が支給される助成金です。

対象となる中小企業主
業種 資本または出資 常時雇用する労働者
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
対象となる取組み

次の取組のうちいずれか1つ以上の実施

①テレワーク用の通信機器購入の導入・運用
※PCやルーター等のレンタル・リース費用も(4/28見直し基準)

②就業規則・労使協定等の作成・変更

③労務管理担当者に対する研修

④社会保険労務士など外部専門家によるコンサルティング

対象要件

事業実施期間中(R2/2/17~R2/5/31)中に助成対象となる取組を行い、テレワークを実施した労働者が1人以上いること。
※派遣先で、派遣元が同一労働者を対象として同時期に同一措置につき助成金を受給していない場合は、受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象

支給額

1企業当たり100万円を上限額として、対象経費の合計額の1/2(対象経費)
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
※就業規則の上限は10万円となっています。

4-2:経済産業省:IT導入補助金 C類型

IT導入支援事業者とのITツール導入に関する相談を経て申請することで、ツール導入費用のうち2/3が、事業実施期間経過後に支給される補助金です。
従来より、A類型・B類型は運用されていましたが、この「C類型」は、昨今の新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及び同感染症の拡大防止に向け、具体的な対策に取り組む事業者によるITツールの導入を優先的に支援するために新設されました。

C類型では、補助率や対象となる経費に主な変更があり、従来の二類型に比べて補助対象事業への支援の色が濃くなっています。

対象となる事業主

・中小企業 … 15の事業分類に該当し、各分類において定められた資本金及び従業員数の要件を満たす会社
・小規模事業者 … 下記の表のとおり

業種分類 定義
商業・サービス業
(宿泊・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数が5人以下の会社
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が20人以下の会社
製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下の会社
対象となる取組み

①サプライチェーンの毀損への対応
…顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資

②非対面型ビジネスモデルへの転換
…非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するために必要 なIT投資

③テレワーク環境の整備
…労働者がテレワークで業務を行う環境を整備するに必要なIT投資

支給額

30万円~450万円(補助対象経費の1/6以上が対象となる取組みへの投資である場合、2/3の補助率での計算額で申請できる。)
※なお、申請額の多寡は、「賃上げ目標」が加点項目となるか必須項目となるかに関係します。賃上げ目標が必須の区分では、賃上げ目標が未達であると補助金を返還しなくてはなりません。

(補助対象経費)
ソフトウェア・ソフトウェア(オプション)・役務(付帯サービス)に該当するITツールの導入費用。
※C類型では、A類型・B類型では対象外であったハードウェアレンタル費(PC・タブレット・スマートフォン・その他ディスプレイ)が対象となった。ただし、これらだけを導入する費用は申請できず、ソフトウェア等の対応に資する場合に限る。

5.最後に

テレワークを導入するには、就業規則や秘密保持規程の作成または見直し、情報管理関連措置の策定といった社内での手続きに労力を要する上に、通信機器等の購入費用などに金銭的な負担もかかります。

しかし、テレワークという就業形態は、従業員の育児や介護による離職を防ぐことができるほか、遠隔地の優秀な人材を雇用することができるなど、人事面でのメリットも大きく、また通勤費やオフィス維持費の削減などコストダウンも実現できます。

さらに、場所を選ばないからこそ、昨今のような未曽有の事態に直面した場合でも柔軟に事業を継続することができるという強みは、皆様方が一番身に染みて感じられたかと存じます。

現在は、テレワーク導入のための助成金制度も新しく創設されていますので、これらを上手く利用しながら就業規則の変更などの導入を進めるのが、金銭的な負担は小さく済むでしょう。

弁護士法人フルサポートは、労務問題に強い事務所です。元社労士の弁護士が中心となり、企業の労務体制などを整えることにも力を入れております。
これまで、多くの中小企業の就業規則や秘密保持規程を策定してきました。お気軽にご相談ください。

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