同一労働同一賃金の無料ウェブセミナーを開催!
「同一労働同一賃金」の最高裁判例を企業側の弁護士が分析・解説!
4月の施行に向けて今後の実務的な対策を解説!
※昨年11月及び今年1月に開催した「同一労働同一賃金の対策」セミナーと重複した内容があります。
同一労働同一賃金をめぐる混乱
中小企業にとって「同一労働同一賃金」の施行開始は来年の4月です。
施行後は、正規社員と非正規社員の間の「不合理な格差」は違法になります。
不合理な格差がある場合には、就業規則や賃金規程を修正する必要があります。
しかし、ここで大きな問題がありました。
“「不合理な格差」の基準が明確ではなかった。”ということです。
厚生労働省が開示した「ガイドライン」は基準として厳しすぎることが指摘されています。
地方裁判所・高等裁判所の判決は判断はバラバラです。統一した基準を見出すことができていません。
いわば、中小企業は4月からの施行が迫る中、「判断基準」が見えない暗闇の中に立たされていました。
今後の指針となる最高裁判例
このような混乱の状況の中、最高裁が、ついに「同一労働同一賃金」に関する判断を示しました。
10月13日と10月15日に出た5つの判例です。
事件名 | 差異 | 高裁 | 最高裁 |
---|---|---|---|
大阪医科薬科大学事件 | 賞与 | 不合理 | 不合理ではない |
私傷病欠中の賃金 | 不合理 | 不合理ではない | |
メトロコマース事件 | 退職金 | 不合理 | 不合理ではない |
日本郵便(東京) | 年末年始勤務手当 | 不合理 | 不合理 |
私傷病欠中の賃金 | 不合理 | 不合理 | |
夏期冬期休暇 +損害 |
不合理 損害は否定 |
不合理 損害を肯定 |
|
日本郵便(佐賀) | 夏期冬期休暇 +損害 |
不合理 損害を肯定 |
不合理 損害を肯定 |
日本郵便(大阪) | 年末年始勤務手当 | 一部不合理 | 不合理 |
年始期間の祝日給 | 一部不合理 | 不合理 | |
扶養手当 | 不合理ではない | 不合理 | |
夏期冬期休暇 +損害 |
不合理 損害を肯定 |
不合理 損害を肯定 |
気を付けていただきたいのは、この判例の結論だけを見て、自社にあてはめようとしないことです。
この判例を分析・理解してこそ、ようやく「判断基準」が見えてくるのです。
本セミナーでは、企業側の労務問題に注力してきた弁護士法人フルサポートの代表弁護士・西面将樹が、これらの判例を分析し、対策・対応を検討し、いち早く、皆様にお届けいたします。
当事務所では、今回の5つの判例により、2018年の長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件も、改めて重要な意味を持ったものと思われます。
本セミナーでは新判例5つと併せて、2年前の判例も取り上げて、今後の実務の指針を解説いたします。
本判決の分析を理解して、来年の4月までに、就業規則や賃金規定に反映させることが企業には必須といえます。
本セミナーでは、実務的な見地から本判決を分析し、何を対策すればよいかに焦点をあてて、わかりやすく解説を行います。
無料オンラインセミナー
最高裁判例から同一労働同一賃金の対応を分析!
日時 |
ライブ配信 ①2021年3月9日(火) 16時~16時45分(15時45分からアクセス可能) ②2021年3月11日(木) 16時~16時45分(15時45分からアクセス可能) 30分ほどの講義の後、10分程度の質疑応答を予定しています。 録画配信 ③2021年3月12日(金) 16時~16時45分(15時45分からアクセス可能) ④2021年3月19日(金) 16時~16時45分(15時45分からアクセス可能) ⑤2021年3月22日(月) 16時~16時45分(15時45分からアクセス可能) 録画配信では、質疑応答はありません。 ①~⑤の講義の内容は同じです。 |
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方法 |
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対象者 |
経営者・管理職 |
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