当事務所では、派遣会社に向けて、「同一労働同一賃金(労使協定方式)のサポート」をしております。
労使協定方式
派遣社員の同一労働同一賃金が2020年4月1日より、施行されます。
ほとんどの派遣会社は、「労使協定方式」を選ぶことになるでしょう。その場合、派遣会社は、6月末日までに提出する事業報告書に「労使協定」を添付する必要があります。
しかし、労使協定方式で決めなければならないものはいくつもあります。
①労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
②賃金の決定方法
③派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること
④「労使協定の対象とならない待遇(教育訓練及び福利厚生施設)及び賃金」を除く待遇の決定方法
⑤派遣労働者に対して段階的・計画的な教育訓練を実施すること
⑥その他の事項
また、労使協定方式が適法なものでない場合は、以下のおそれがあります。
・労使協定方式の内容に不備があると,労働局から指導される
・労働者代表の選び方が不適切で,派遣社員から損害賠償請求を受ける
・労働者に対する説明義務が果たされておらず,派遣社員から損害賠償請求を受ける……など
このような指導・請求を受けないためには、適法な労使協定方式を結んでおくことが大切です。
労使協定の作成
弁護士法人フルサポートでは、派遣の同一労働同一賃金へ向けて「労使協定方式」の文案作成のサービスを提供しております。
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