名古屋と岐阜で
「働き方改革関連法」セミナーを開催
いよいよ、中小企業にとっても、「働き方改革関連法」が施行されはじめています。
順次、対応していかなければ、刑事罰を受けたり、ブラック企業との噂が広まったりするおそれがあります。
本セミナーは社労士の先生を対象に企画したものですが、企業の経営者様のご参加ももちろん可能です。
参加をご希望される方は、お気軽にお問い合わせください(電話:0574-49-9174)。
また、こちらのPDFをダウンロードして、ファックスでお申込みたいただくことも可能です。
日時 |
◆岐阜会場 ◆名古屋会場 |
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場所 |
◆岐阜会場 ◆名古屋会場 |
講師 |
弁護士 西面将樹 |
働き方改革関連法で多くの企業や従業員に広く影響が及ぶのは「年次有給休暇の指定義務化」と言われています。中小企業にも適用されますし、正社員やアルバイトといった雇用形態にかかわらず適用されるからです。しかし、企業の対応は遅れているようです。
また、セミナーでは、年次有給休暇の他、「時間外労働の上限規制」や、「労働時間を把握する義務」なども解説していきます。
セミナー内容(予定)
- 働き方改革関連法とは何か
- 年次有給休暇の5日間指定義務とは
- 労働時間を把握する義務とは
- 時間外労働の上限規制とは何か
- 働き方改革関連法による就業規則の変更について
セミナー参加特典
- セミナー終了後に会場で15分の無料相談
- 弁護士の往訪による無料相談(1時間)
- 社労士の先生のクライアント様の無料法律相談(1時間)
- 当勉強会を機に顧問契約をお申込みいただいた場合の就業規則作成アドバイス