雇用契約書/秘密保持契約書/取引基本契約書/売買契約書/各種契約書全般
弁護士法人フルサポートにご相談いただく契約書トラブルの中で、実際に相談の多いよくある相談事例です。
継続的な売買や、製造の委託などを行う際に、基本的な契約条件を交わすことがあります。これを取引基本契約と呼びます。
長い期間、基本契約に従った取引を行うことになりますので、トラブルに対応できない契約では思わぬ損害を受ける可能性があります。
このような点に気をつけて契約書を作成・リーガルをしてほしいという相談を受けます。
個別契約の成立条件、納品方法、検収、代金支払方法、瑕疵担保責任、危険負担、更新条項といった条項を付けることが通常です。
当事務所では、取引内容についてヒアリングをして、取引基本契約を作成・チェックをします。
トラブルが生じた際の責任負担についても、あらかじめ決めておくことが、公平な取引につながり、長期・円滑な取引につながります。
売買契約は身近な契約ですが、対象が動産なのか不動産なのか、特定物なのか不特定物なのかといった、売買対象や支払い方法によって、様々な論点が生じる契約です。
適切な売買契約書の作成・チェックの依頼を受けることがあります。
契約内容に従った商品内容、検収条項、品質保証条項、支払方法、支払時期、危険負担などを定めることが通常です。
当事務所では、商品の特性に合わせて、想定されるリスクに対応できるように、契約条項を作成い・リーガルチェックしています。
販売店がメーカーの代理人となり、メーカーの製造した商品を顧客に販売するものを「代理店契約」といいます。
代理店は、メーカーの代理人に過ぎず、売買契約はメーカーと買主の間で結ばれる点が特徴です。
販売店あるいはメーカーから契約書の作成・リーガルチェックを依頼されることがあります。
代理店契約では、報告義務、競業避止義務、販売手数料、販売価格の設定、商標の使用許諾、保証金といった条項を付けることが通常です。
メーカーと販売店の役割をしっかりと決めておくことが、円滑な取引につながります。
会社がビジネスを行うにあたっては、業務の効率化の視点から、幾つかの業務を社外に委託することが多いでしょう。
業務委託契約では委託業務に関して、しっかりと契約に定めておかなければ思わぬ損害が生じることがあります。
このような点を確認してほしいという相談を受けます。
業務委託契約といっても、委任契約であるものと請負契約であるものと分けることができます。
委任契約の性質をもつ場合は、委託業務の内容、遂行方法、再委託の可否・方法、秘密保持、業務遂行過程の個人情報の取扱い等の条項をつけることが通常です。
当事務所では、業務委託契約の内容に合わせて契約内容を提案・リーガルチェックしています。
工事の請負契約とは、受注者が当該工事の完成を約束し、発注者が工事の完成についての報酬の支払いを約束することを内容とする契約です。
工事の対象物について瑕疵があった場合や、工事の完成が遅延した場合に備えて、責任の所在を明確にしておかなければ、思わぬ損害が生じることがあります。
これらの場合に対応できるような契約書の作成・リーガルチェックを依頼されることがあります。
通常、工事請負契約においては、工期、工事代金の支払い、工事の変更・追加、一括下請負の禁止、不具合の報告義務、完成後の検査、違約金、瑕疵担保責任などの条項を定めることになります。
当事務所では、工事の実態に合わせて、これら条項を定めたり、リーガルチェックを行います。
他社に知られたくない情報であっても、技術力などを示すために開示したり、業務委託の際に開示する必要が生じたりすることがあります。
しかし、この情報を利用されたり、第三者に開示されてしまうと、自社に大きな損害が生じることがあります。
予め、秘密保持について契約を結んでおく必要があります。
このような観点から契約書の作成やチェックの依頼を受けることがあります。
秘密保持契約では、通常、秘密情報の範囲、秘密情報についての使用範囲、秘密情報の取扱い方、秘密が漏洩したときの報告義務・損害賠償などの条項をつけることになります。当事務所では、秘密の範囲に応じた契約内容の提案・リーガルチェックを行っています。
フランチャイズ契約とは、飲食店などの業態でよく見られる契約です。
その内容は、本部(フランチャイザー)が、商標や経営のノウハウを加盟店(フランチャイジー)に提供し、その代わりに加盟店から加盟金やロイヤルティを受け取る契約です。あまり本部に有利な条件にしてしまうと、独占禁止法に定食することもあるので注意が必要です。
当事務所には、このようなフランチャイズ契約の作成・リーガルチェックの相談を受けています。
フランチャイズ契約では、経営責任の所在、商標等の使用、ノウハウの提供、取扱い商品、加盟金、ロイヤルティ、広告宣伝方法、テリトリーの制限、競業避止義務などの条項をつけることが通常です。当事務所では、フランチャイズ契約の業態に合わせた契約内容の提案・リーガルチェックを行っています。
事業譲渡は、譲渡人が営む事業の前部または一部を譲受人に譲渡することを言います。
最近では事業承継の場面などでも利用されています。一口に「事業」と言っても、事業は動産・不動産・従業員・債権・債務などの集合体ですので、これらを意識した契約にしておかなければ、後々にトラブルとなることがあります。
このような点を注意しての契約書の作成やリーガルチェックの相談を受けています。
事業譲渡契約では、譲渡日、譲渡内容、譲渡代金、従業員の取り扱い、競業避止義務、秘密保持義務などを決めることが通常です。
当事務所では、譲渡される事業の内容に合わせて、これらの条項の作成・リーガルチェックを行っています。
また、デューデリジェンスの依頼も合わせてお受けすることもあります。
雇用契約書、秘密保持契約書、取引基本契約書、売買契約書等の作成や法的なアドバイスの提供等、
契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士がご紹介します。
契約書は当事者間のルールブックです。取引の相手方から提案された契約書や、できあいの契約書には、
自社にとって不利なルールが盛り込まれている可能性があります。
また、契約条項に曖昧な文言(ルール)がありますと、将来のトラブルになりかねません。
契約書(ルール)を作る時点で、「契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士に相談する」ことがポイントです。
弁護士に早めに相談することで実現できるメリットを詳しくご紹介します。
取引において、支払期日や、引き渡し場所といった細かい条件を口頭で済ませていることが散見されます。取引では、このような細かい条件が後々問題になることがあります。また、法律家でない者が契約書を作成しますと、何通りかの解釈が可能な文章になってしまうことがあります。曖昧な文章は、裁判において解釈が激しく争われるおそれがあります。
弁護士に依頼して、解釈に争いが生じない契約書を作成しておきましょう。
契約書を交わすときに、できあいの契約書で済ませている企業を見かけます。このような契約書では、いざトラブルが起きたときに後悔することがあります。
契約書は、契約の実態に合致したものでなければ、トラブルを予防する目的を果たすことはできないからです。
契約の締結前から弁護士に相談しておけば、弁護士は、どのような内容の契約を締結するのかを徹底的にヒアリングし、契約の実態から予測できるトラブルに対し、対応可能な契約書を考案します。
近年、インターネット上では、それらしい見た目に整えられた様々な契約書の「ひな型」が散見されます。しかし、「ひな型」に書かれている条項が、全ての契約に当てはまるとは限りません。実現不可能な条項が盛り込まれていますと、思わぬことで債務不履行責任を追及されるおそれがあります。
また、「ひな形」を切り貼りして契約書を作りますと、条項間で矛盾が生じていることもあります。
自社の取引を守るのは「契約書」です。自社で契約書を作成した場合には、必ず弁護士による手直しやリーガルチェックを受けて、頼ることのできる安全な「契約書」にするべきです。
契約をする際、取引先が作成した契約書を提案される場合もあります。その場合、いくら取引先に信用があっても契約前のリーガルチェックを怠ることは危険です。
自由競争の社会では、契約書の中に、自社にとって有利な条項を盛り込むことは、当然のことだからです。
契約書は、必ず十分なチェックを行い、自社にとって不利な条項に関しては修正を求めることが必要になります。契約に精通した弁護士によるリーガルチェックを受けて、問題点を把握することで、有益な交渉を行うことが可能になります。
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